大規模木造建築の構造設計お悩み解決サイトWoody Again(ウッディ・アゲイン) » 大規模木造建築の基礎知識 » 大規模木造建築における準耐火建築物とは

大規模木造建築における準耐火建築物とは

こちらの記事では、「準耐火建築物」について解説しています。準耐火建築物の定義や、耐火建築物との違い、木造を準耐火建築物にしなければならない条件などを紹介。また、近年行われた建築基準法改正では、木造建築にはどのような影響があったのかをまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

準耐火建築物とは

準耐火建築物の定義

建築基準法における「準耐火建築物」とは、建築基準法第2条第1項第九の三号に定められた建物のことです。具体的には、「耐火建造物以外の建築物のうち、建物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段など)が「準耐火性能」を満たす構造であるもの」かつ、延焼のおそれがある開口部(窓やドア)に対して防火戸など、火災を遮る設備を持つ建築物を指します。

すなわち準耐火構造とは、火災が発生した場合に建築物の倒壊や延焼を一定時間防ぐ構造を持つ建築物のことです。つまり、建物そのものが火災による倒壊を一定時間防ぐ機能を持ち、さらに外部からのもらい火を防ぐ設備を備えた建築物である、といえます。

耐火建築物との違い

準耐火建築物と耐火建築物の大きな違いは、火災に耐えられる時間と性能のレベルです。

耐火建築物では、火災が発生した際の倒壊防止と延焼防止の双方の目的を持っており、高い防火性能が求められる建築物といえます。建物の主要構造部分が耐火構造であること、または耐火構造以外でもその技術的基準に適合している点が求められます。

対して準耐火建築物は、耐火建築物ほどではないものの一定の防火性能を持った建物をいいます。一定時間(通常は45分〜1時間)、火熱による延焼の拡大を防ぐことに加え、火災による建物などの延焼を抑える性能が必要となります。

木造を準耐火建築物にしなければならない3つの条件

条件1:規模(階数・面積・高さ)

木材などの可燃材料を用いて建てられた建築物では、下記の規模に達した場合には火災のリスクが高まるため、準耐火構造など火災に対する設計が求められます。

条件2:用途(特殊建築物・非住宅の基準)

不特定多数の人が利用する「特殊建築物」には、劇場や病院、学校、共同住宅、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場などが該当します。このような建築物では、理想の安全と迅速な避難を確保することが求められることから、階数や床面積に応じて耐火建築物または準耐火建築物としての設計が必要となります。

例えば劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場の場合には、3階以上の建築物であれば耐火建築物とすることが求められますし、客席が200m2以上(屋外観覧席の場合は1,000m2以上)の場合には準耐火建築物として設計します。

このように「3階以上の階」や「200m2以上」「500m2以上」など、用途に応じた具体的な面積や階数について細かく指定されています。

条件3:地域(防火地域・準防火地域・22条区域)

建物を建てるエリアによっても、火災を防ぐための厳しい構造制限が定められています。

大規模木造建築に関わる
建築基準法について詳しく見る

建築基準法改正による木造準耐火建築物の変化

近年実施された建築基準法の改正によって、木造建築に対する制限が変更されています。

具体的には、これまでの準耐火構造では、「45分」「60分」の耐火性能が主流で、それ以上の規模・用途の建築物を建てたい場合には、鉄筋コンクリート造などの耐火建築物にするしかありませんでした。

しかし、建築基準法の改正によって新たに「75分準耐火」「90分準耐火」と呼ばれる基準が制定されています。ことにより、これまでは耐火建築物でしか建てられなかった規模や用途でも、「木造(準耐火建築物)」としての設計が可能となっています。

まとめ

こちらの記事では、準耐火建築物について解説してきました。準耐火建築物の基準は、技術の進歩によって年々合理化されています。さらに建築基準法が改正されたことによって、これまでは鉄筋やコンクリートでの建築が必須とされてきた中高層ビルや大規模な施設などにおいても、木造の可能性が広がったといえます。

「規模」「用途」「地域」という3つの条件について正確に把握することによって、安全性や環境への配慮を両立した木造建築につなげられます。

大規模木造建築の基礎知識
について詳しく見る